公布 泰永06年07月14日
施行 泰永06年07月14日
人の姓名は、国臣新聞法(泰永6年法律第8号)第4条第4項の規定によって、「(姓 名)」に置き換えた。施行 泰永06年07月14日
関連法令には、次のものがある。
・王室典範
朕は、王室典範制定法を裁可し、ここにこれを公布する。
御 名 御 璽
泰永六年七月十四日
内閣総理大臣 仁爵 (姓 名)
法律第五号
王室典範制定法
(王室典範案の認可)
第一条 政事議会は、元老院が報告した王室典範案を王室典範として認める。
(王室典範の公布及び施行期日)
第二条 王室典範の公布は、泰永六年七月十五日とし、これの施行は、泰永六年八月二十九日とする。
附則
この法律は、公布の日から施行する。大侍官 正爵 (姓 名)
内閣総理大臣 仁爵 (姓 名)
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