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公布 泰永06年07月14日
施行 泰永06年07月14日
人の姓名は、国臣新聞法(泰永06年法律第08号)第4条第4項の規定によって、「(姓 名)」に置き換えた。施行 泰永06年07月14日
関連法令(廃止されたものを含む)には、次のものがある。
朕は、官吏の基本給に関する法律を廃止する法律を廃止する法律を裁可し、ここにこれを公布する。
御 名 御 璽
泰永六年七月十四日
内閣総理大臣 仁爵 (姓 名)
法令第三号
官吏の基本給に関する法律を廃止する法律
官吏の基本給に関する法律(泰永四年法律第二号)は、廃止する。
附則
この法律は、公布の日から施行する。財務大臣 宇爵 (姓 名)
内閣総理大臣 仁爵 (姓 名)
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