泰永五年法律第五号
「賭 博 法 」
上奏:泰永5年8月4日(土)
親署:泰永5年8月4日(土)
公布:泰永5年8月4日(土)
施行:泰永5年8月4日(土)
親署:泰永5年8月4日(土)
公布:泰永5年8月4日(土)
施行:泰永5年8月4日(土)
上諭
朕ハ茲ニ泰永五年法律第五号「賭博法」ヲ公布セシムル御 名 御 璽
泰永五年八月四日
目次
上諭 | ||
目次 | ||
第一章 | 総則 | 第一条 |
第二章 | 賭博 | 第二条‐第八条 |
附則 | 第一号 |
第一章 総則
第一条【趣旨】
本法律は、賭博について規定し、その取り扱いについて定める為に制定するものである。
第二章 賭博
第二条【賭博の合法化】
賭博は、本法律の範囲内において合法とする。
第三条【賭博の定義】
賭博は、金子又は物品若しくはその両方を賭ける博打行為のことを言う。
第四条【賭博の禁止】
第一項 賭博は、次に掲げる各号に該当する場所において、してはならない。一、 公共性の高い所
二、 教育を施す所
三、 宗教的な意味合いを強く有する所
四、 その他賭博を禁じている所
第二項 前項の第四号以外に掲げた場所においても賭博を行うことを許可していれば、賭博を行うことが出来る。
第五条【賭博でない博打行為】
次に掲げるものは、賭博と見做さない。一、 富籤
二、 公営競技
第六条【非課税】
賭博によって得た金子及び物品は、課税の対象にならない。
第七条【賭博の実行最低年齢】
賭博は、満十五歳から出来る。
第八条【譲渡の禁止】
賭博によって得た金子及び物品は、他人へ譲渡してはならない。