泰佑共和国第二憲法改正案と泰佑共和国第二憲法の比較
泰佑共和国第二憲法の改正に当たり、泰佑共和国第二憲法改正案を公開していますが、泰佑共和国第二憲法との違いをさらに明確に分かりやすくするため、ここに表形式にして公開いたします。なお、改正案の下線部分は第二憲法と差異のある部分です。又、親署、御璽、日付等は無視して記載しています。その他、原文では漢数字を用いていますが、ここではアラビア数字に改めました。
泰佑共和国第二憲法改正案 | 泰佑共和国第二憲法 | 補足説明 |
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上諭(泰永5年8月29日) 朕ハ先般公布セリ泰佑共和国第二憲法ヲ急速ニ進ム世界情勢ノ変化ニ対応サセルベク之ヲ改正スル事ニ対シ喜悦ス 朕ハ政事議会ヨリ発議サレ国民投票ニ依ッテ其ノ信ヲ得亦枢密院ノ諮詢ヲ経タル泰佑共和国第二憲法改正案ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシムル 朕ハ爾国民ガ此ノ改正サレシ大典ヲ以テ国ノ内外ヲ潤サン事ヲ祈念ス |
該当する上諭なし | 泰佑共和国第二憲法改正案に関する上諭を追加した。 |
目次 告文 上諭(泰永5年5月1日) 上諭(泰永5年8月29日) 附則(泰永5年8月29日) 第1号‐第2号 |
目次 告文 上諭 |
上諭及び附則が追加されたことに伴い、それを区別出来るようにした。 |
第2条【主権】 泰佑共和国の主権は、国王に存する。但し、この主権は、国民の総意に基づいて行使しなければならない。 |
第2条【儀礼的国王主権】 泰佑共和国の主権は、国王に存する。但し、この主権は、国民の総意に基づいて行使しなければならない。 |
条規の題を明瞭なものとした。 |
第5条【国章】 泰佑共和国の国章は、君心拝命図とする。なお、この制式は、別途、法律にて定めるものとする。 |
第5条【国章】 泰佑共和国の国章は、君心拜命圖とする。なお、この制式は、別途、法律にて定めるものとする。 |
旧字体を新字体に改めた。 |
第7条【領域】 泰佑共和国の領土は、鈴佑島、相妃島、晴陽島及び侈吾大陸の一部及びそれらの附属島嶼とする。なお、この詳細並びに領海及び領空は、外国と締結する条約及びそれに基づいて制定する法律において定めるものとする。 |
第7条【領域】 泰佑共和国の領土は、垟扶島及びその附属島嶼とする。なお、この詳細並びに領海及び領空は、外国と締結する条約及びそれに基づいて制定する法律において定めるものとする。 |
島名を改めたうえで外国の併合によって領土が変更となったため、それに関して条文を改めた。 |
第8条【国民の要件】 泰佑共和国民たる要件は、別途、法律にて定めるものとする。但し、泰佑共和国が外国を併合するときは、相手国と批准する条約を以てこれを定めることが出来る。 |
第8条【国民の要件】 泰佑共和国民たる要件は、別途、法律にて定めるものとする。 |
国民の要件が条約によって定められるように変更した。これは、今回の3か国併合によるものである。 |
第11条【三権分立】 ③第三項 国王は、選院が解散されたとき、選院から立法権の奉還を受ける。なお、本憲法及び法律に基づいた所定の手続きを経て選院が再び開会されたときは、直ちにこれを分賜しなければならない。但し、このとき、卿院から立法権の奉還は、必要ない。 |
第11条【三権分立】 ③第三項 国王は、選院が解散されたとき、選院から立法権の奉還を受ける。なお、本憲法及び法律に基づいた所定の手続きを経て選院が再び開会されたときは、直ちにこれを分賜しなければならない。但し、この場合、卿院から立法権の奉還は、必要ない。 |
文章を改めた。2項と3項については定めるものに変更はない。3項では王室典範による統治権の奉還、分賜に関する規定が設けられるように改めた。これは戴冠式において国王が統治権を一度掌握し、その場でこれを分賜するのを正当化するためである。 |
第13条【任命行為】 国王は、次に掲げる任命行為を行う。 |
第13条【国王の任命行為】 国王は、次に掲げる任命行為を行う。 |
王室典範に基づいて任命行為が行えるようにした。 |
第14条【国事行為】 国王は、内閣又はその他の機関からの上奏或いは奏上に基づき、次に掲げる国事行為を行う。 1. 憲法改正、法律、条約及び政令を裁可し、公布すること。 2. 詔勅を渙発すること。 |
第14条【国王の国事行為】 国王は、内閣又はその他の機関からの上奏或いは奏上に基づき、次に掲げる国事行為を行う。 1. 憲法改正、法律、条約及び政令の公布及び詔勅を渙発すること。 |
国王の国事行為について、憲法改正、法律、条約及び政令を裁可することとした。又、王室典範に基づいて国事行為が行えるようにした。 |
第16条【国王無答責】 国王の任命行為及び国事行為のすべてには、本憲法の定める各機関の上奏又は奏上を必要とし、その責任は、上奏又は奏上をした各機関が負う。又、国王が内奏に対して述べた発言や、評議における発言においても責任を問われることはない。 |
第16条【国王無答責】 国王の任命行為及び国事行為のすべてには、本憲法の定める各機関の上奏又は奏上を必要とし、その責任は、上奏又は奏上をした各機関が負う。又、内奏に対して述べた発言や、評議における発言においても責任を問われることはない。 |
文章を改め、誰の発言が責任を問われないのか明確なものとした。 |
第18条【摂政】 |
第18条【摂政】 |
国王が未成年のときにも摂政を置くように条項を追加した。 |
第19条【聖職臨時代行者・名代】 ③聖職臨時代行者は、国王が任命する。なお、この任には、普通、摂政になるべき者が当たる。 ④国王は、必要に応じ、名代を立てることが出来る。又、名代は、国王が親らの意思によって任命することが出来る。 |
第19条【特定行為臨時代行】 |
特定行為臨時代行の名称を聖職臨時代行者に変え、国王の名代に関する規定を追加した。 |
第20条【摂政・聖職臨時代行者の任命行為・国事行為】 摂政及び聖職臨時代行者は、国王の名によって本憲法に定める任命行為及び国事行為を行う。但し、この任命行為及び国事行為は、すべて本憲法及び法律に基づいたものでなければならない。 |
第20条【摂政・特定行為臨時代行の特定行為】 摂政及び任命行為及び国事行為を臨時に代行する者は、国王の名によって本憲法に定める任命行為及び国事行為を行う。但し、この任命行為及び国事行為は、すべて本憲法及び法律に基づいたものでなければならない。 |
第19条の改正に伴い文章を改めた。 |
第23条【個人の尊重・公共の福祉・尊厳死】 ①何人も、個人として完全に尊重される。又、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政上で、最大限に尊重されなければならない。 ②前項の規定に基づき、国は、法律の定めるところにより、国民の死を幇助することが出来る。但し、この幇助は、絶対に本憲法及び法律に基づき、基本的人権を最大限に尊重したうえで行わなければならない。 |
第23条【個人の尊重・公共の福祉】 何人も、個人として完全に尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政上で、最大限に尊重されなければならない。 |
1項は文章を改めたが定めるものに変更はない。2項を新設し、尊厳死(いわゆる安楽死)を認める条文を追加した。 |
第24条【法の下の平等・貴族】 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。但し、本憲法及び法律に定める貴族は、法の下の平等に著しく反しない範囲においてその存在が認められ、特権を得ることが出来る。 |
第二十四条【法の下の平等・貴族】 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。又、本憲法に定める貴族は、法の下の平等に著しく反しない範囲においてその存在が認められ、且つ特別の権利を得ることが出来る。 |
文章を改めたが定めるものに変更はない。 |
第25条【公務員の選定・罷免の権利】 公務員を選定し又は罷免することは、主権の行使を決する国民の権利である。これは、永久に覆すことの出来ない固有の権利である。 |
第25条【公務員の選定・罷免の権利】 公務員を選定し罷免することは、主権の行使を決する国民の権利である。これは、永久に覆すことの出来ない固有の権利である。 |
文章を改めたが定めるものに変更はない。 |
第43条【性愛・恋愛に関する多様性の考えに基づく差別の禁止】 |
第43条【性愛・恋愛に関する多様性の考えに基づく差別の禁止】 |
文章を改めたが定めるものに変更はない。 |
第81条【爵位】 爵位は、国家又は公共に対し並外れて優れた功労のある者に授けられる栄典である。爵位を有する者は、法律の定めるところにより、貴族となる。爵位に関する詳細は、別途、法律にて定めるものとする。 |
第81条【爵位】 爵位は、類い稀なる功労のある者に授けられる栄典である。爵位を有する者は、法律の定めるところにより、貴族となる。爵位に関する詳細は、別途、法律にて定めるものとする。 |
文章を改めたが定めるものに変更はない。 |
第82条【勲章】 勲章は、国家又は公共に対し特に功労のある者に授けられる栄典である。勲章に関する詳細は、別途、法律にて定めるものとする。 |
第82条【勲章】 勲章は、功労のある者に授けられる栄典である。勲章に関する詳細は、別途、法律にて定めるものとする。 |
文章を改めたが定めるものに変更はない。 |
第84条【聖誉賞】 聖誉賞は、特に功労のある者に授けられる栄典である。聖誉賞に関する詳細は、別途、法律にて定めるものとする。 |
第84条【聖誉賞】 聖誉賞は、爵位又は勲章に値せずとも称讃に値する功労のある者に授けられる栄典である。聖誉賞に関する詳細は、別途、法律にて定めるものとする。 |
文章を改めたが定めるものに変更はない。 |
第141条【特別裁判所の禁止】 特別裁判所は、設置することが出来ない。但し、本憲法に定める弾劾裁判所、王室典範に定める王室裁判所及び法律の定めるところにより、一定期間設ける軍法会議については、この限りでない。又、行政機関は、終審として裁判を行うことが出来ない。 |
第141条【特別裁判所の禁止】 特別裁判所は、設置することが出来ない。但し、本憲法に定める弾劾裁判所及び王室典範に定められる王室裁判所については、この限りでない。又、行政機関は、終審として裁判を行うことが出来ない。 |
法律の定めるところにより一定期間設けられる軍法会議を特別裁判所の例外とすることとした。 |
第176条【国軍】 国軍は、陸軍、海軍、空軍及び法律に定める準軍事組織から成る。 |
第176条【国軍】 国軍は、陸軍、海軍及び空軍からなる。 |
文章を改め、法律に定める準軍事組織も国軍の一部となるようにした。 |
第187条【州・総督】 ①国は、次に掲げる州を設置する。 20. 晴陽州 21. 起陰州 22. 陰貞州 23. 立岩州 24. 明娯州 25. 求髄州 ②国王は、法律の定めるところにより、州に、専ら儀礼的な行為を行う総督を任命する。 |
第187条【州の設置】 国は、次に掲げる州を設置する。 |
3か国併合に伴い州を新設することとした。ほかにも、併合条約で定めた総督に関して規定した。 |
第190条【地方自治体の議会・公務員の直接選挙】 ①州には、州法及びその他の重要な事項を議決する機関として、州議会を設置する。又、これを一院制とし、その設置は、法律の定めるところによる。 ②基礎地方自治体には、条例及びその他重要な事項を議決する機関として、議会を設置する。又、これを一院制とし、その設置は、法律の定めるところによる。 ③地方自治体の長、議会の議員は、当該地方自治体の住民であって泰佑共和国籍を有する者が直接選挙する。但し、統治局が設置されているときは、地方自治体の長の選挙を中断することが出来る。 |
第190条【地方自治体の議会・公務員の直接選挙】 ①州には、州法及びその他の重要な事項を議決する機関として、州議会を設置する。 ②基礎地方自治体には、条例及びその他重要な事項を議決する機関として、議会を設置する。 ③地方自治体に設置される議会は一院制とし、その設置は、法律の定めるところによる。 ④地方自治体の長、議会の議員は、当該地方自治体の住民であって泰佑共和国籍を有する者が直接選挙する。 |
条文をより明瞭なものとし、統治局設置時に関する規定を追加した。 |
第191条【地方自治体の権能】 地方自治体は、その財産を管理し、事務を処理し及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で州法又は条例を制定することが出来る。又、条例は、州法の範囲内で制定しなければならない。 |
第191条【地方自治体の権能】 地方自治体は、その財産を管理し、事務を処理し及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で州法又は条例を制定することが出来る。又、条例は、州法の範囲内で制定されなければならない。 |
文章を改めたが定めるものに変更はない。 |
第193条【地方自治特別法・統治局】 ①特定の地方自治体の組織、運営若しくは権能について他の地方自治体と異なる定めをする又は特定の地方自治体の住民にのみ義務を課し、権利を制限する特別法は、法律の定めるところにより、その地方自治体の住民の投票において有効投票の過半数の同意を得なければ制定することが出来ない。但し、泰佑共和国が外国を併合し、新たな地方自治体を創設するときは、法律によらず、相手国と批准する条約を以てこれを定めることが出来る。 ②法律の定めるところにより州に設置される統治局は、前項に定める特別法又は条約を以て設置する。 |
第193条【地方自治特別法】 特定の地方自治体の組織、運営若しくは権能について他の地方自治体と異なる定めをする又は特定の地方自治体の住民にのみ義務を課し、権利を制限する特別法は、法律の定めるところにより、その地方自治体の住民の投票において有効投票の過半数の同意を得なければ制定することが出来ない。 |
統治局に関する規定や、併合時に関する規定を追加した。 |
第195条【監査院の設置】 監査院は、法律の定めるところにより、内閣に設置する。 |
第195条【監査院の設置】 監査院は、内閣に設置する。 |
文章を改めたが定めるものに変更はない。 |
第197条【監査院誠長】 |
第197条【監査院誠長】 |
ミスを修正した。 |
第210条【王室典範の改正】 ①王室典範の改正は、元老院が行う。但し、王室典範の制定及び廃止は、政事議会の議決を経た法律によらなければならない。 ②政事議会が元老院による王室典範の改正に異のあるときは、その改正を中止させることが出来る。 |
第210条【王室典範の改正】 王室典範の改正は、元老院が行う。但し、王室典範の制定及び廃止は、政事議会の議決を経た法律によらなければならない。 |
政事議会が王室典範の改正に関与出来るようにした。 |
第213条【国家緊急事態宣言】 ①内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害、その他の法律で定める緊急事態において特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議に掛けて、国家緊急事態宣言を発することが出来る。 |
第213条【国家緊急事態宣言】 ①内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害、その他の法律で定める緊急事態において特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、国家緊急事態宣言を発することが出来る。 |
文章を改めたが定めるものに変更はない。 |
第214条【丞相匡府の設置】 ①国家緊急事態宣言が発せられたとき、内閣は、行政権を国王に奉還しなければならない。但し、内閣が総辞職する必要はない。 |
第214条【丞相匡府の設置】 ①国家緊急事態宣言が発せられたとき、内閣は、行政権を国王に奉還しなければならない。但し、内閣は、総辞職する必要はない。 |
文章を改めたが定めるものに変更はない。 |
第220条【条約の交渉と批准・公布】 |
第220条【条約の交渉と批准・公布】 |
文章を改めたが定めるものに変更はない。 |
第230条【番号の振り直し】 既存の法令の章、節及び条文等の番号またそれらの番号による指示が新しく公布される憲法に適合しないとき、内閣は、それに適合するよう既存の法令の番号を政令で改めることが出来る。 |
第230条【番号の振り直し】 既存の法令の章、節及び条文の番号またそれらの番号による指示が新しく公布される憲法に適合しないとき、内閣は、それに適合するよう既存の法令の番号を政令で改めることが出来る。 |
文章を改めたが定めるものに変更はない。 |
附則(泰永5年5月1日) |
附則 |
附則の追加に伴い、日付を追加した。 |
附則(泰永5年8月29日) ①本改正は、公布の日より施行する。 ②第93条に定める改選について第1回から第4回までは、特別に法律を定め、行う。 |
該当する附則なし | 改正及び補足に関して附則を追加した。 |