泰永五年法律第四号
「泰 佑 共 和 国 憲 法 の改 正 に関 する特 別 の措 置 に関 する法 律 」
上奏:泰永5年4月22日(日)
親署:泰永5年4月22日(日)
公布:泰永5年4月22日(日)
施行:泰永5年4月22日(日)
親署:泰永5年4月22日(日)
公布:泰永5年4月22日(日)
施行:泰永5年4月22日(日)
上諭
朕ハ茲ニ泰永五年法律第四号「泰佑共和国憲法の改正に関する特別の措置に関する法律」ヲ公布セシムル御 名 御 璽
泰永五年四月二十二日
目次
上諭 | ||
目次 | ||
第一章 | 総則 | 第一条 |
第二章 | 特別の措置 | 第二条‐第三条 |
附則 | 第一号 |
第一章 総則
第一条【趣旨】
この法律は、泰佑共和国憲法の改正について、特に必要と認められる場合において実施されなければならない特別の措置について制定するものである。
第二章 特別の措置
第二条【特措の一】
泰佑共和国憲法の改正は、泰佑共和国憲法第十章に定められるすべての規定を遵守して行われる。
第三条【特措の二】
泰佑共和国憲法を改正するとき、特に一般条規及び確定条規を同時に改正するときは、一般条規の改正の公布は、確定条規の改正が公布されるときと同時に行われなければならない。但し、確定条規の改正に関し国民の承認を得られなかったときは、直ちに一般条規の改正のみを公布しなければならない。