泰永五年法律第一号
「大 字 法 」
上奏:泰永4年10月10日(火)
親署:泰永5年3月10日(土・祝)
公布:泰永5年3月11日(日・祭)
施行:泰永5年3月11日(日・祭)
廃止:泰永6年7月14日(日)
親署:泰永5年3月10日(土・祝)
公布:泰永5年3月11日(日・祭)
施行:泰永5年3月11日(日・祭)
廃止:泰永6年7月14日(日)
上諭
朕ハ茲ニ泰永五年法律第一号「大字法」ヲ公布セシムル御 名 御 璽
泰永五年三月十一日
目次
上諭 | ||
目次 | ||
第一章 | 総則 | 第一条 |
第二章 | 大字 | 第二条から第四条 |
附則 | 一から七 |
第一章 総則
第一条【趣旨】
この法律は、金銭証書等に於ける額面の改竄を防ぐ為に定めるものである。
第二章 大字
第二条【大字の使用】
全て金銭証書には、大字を用いらなければならない。但し、大字を用いていない金銭証書が失効することは無いが、その効力の序列は下位となる。
第三条【用いる大字】
大字は、次に掲げる漢数字と対応させる。
一、
一の大字は「壱」とする。
二、
二の大字は「弐」とする。
三、
三の大字は「参」とする。
四、
四の大字は「肆」とする。
五、
五の大字は「伍」とする。
六、
六の大字は「陸」とする。
七、
七の大字は「漆」とする。
八、
八の大字は「捌」とする。
九、
九の大字は「玖」とする。
十、
十の大字は「拾」とする。
十一、
百の大字は「陌」とする。
十二、
千の大字は「仟」とする。
十三、
〇の大字は「零」とする。
第四条【一の取り扱い】
アラビア数字で記載した時、先頭に一が来る時は、その一も大字を用いて記載しなければならない。但し、記載しなくても構わないが、その効力は書かれているものよりも序列が下位となる。
附則
一、
この法律は、公布の日より施行する。
二、
慣用として、一の大字に「壹」を用いても良い。
三、
慣用として、二の大字に「貳」を用いても良い。
四、
慣用として、三の大字に「參」を用いても良い。
五、
慣用として、百の大字に「佰」を用いても良い。
六、
慣用として、千の大字に「阡」を用いても良い。
七、
慣用として、万の大字に「萬」を用いても良い。