2018-03-11

大字法(廃止)

 大字法

泰永五年法律第一号

(だい)()(ほう)

上奏:泰永4年10月10日(火)
親署:泰永5年3月10日(土・祝)
公布:泰永5年3月11日(日・祭)
施行:泰永5年3月11日(日・祭)
廃止:泰永6年7月14日(日)



上諭

朕ハ茲ニ泰永五年法律第一号「大字法」ヲ公布セシムル

御 名 御 璽

泰永五年三月十一日


目次

上諭
 目次
 第一章 総則 第一条
 第二章 大字 第二条から第四条
 附則 一から七


第一章 総則

第一条【趣旨】
 この法律は、金銭証書等に於ける額面の改竄を防ぐ為に定めるものである。


第二章 大字

第二条【大字の使用】
 全て金銭証書には、大字を用いらなければならない。但し、大字を用いていない金銭証書が失効することは無いが、その効力の序列は下位となる。

第三条【用いる大字】
 大字は、次に掲げる漢数字と対応させる。
一、
 一の大字は「壱」とする。
二、
 二の大字は「弐」とする。
三、
 三の大字は「参」とする。
四、
 四の大字は「肆」とする。
五、
 五の大字は「伍」とする。
六、
 六の大字は「陸」とする。
七、
 七の大字は「漆」とする。
八、
 八の大字は「捌」とする。
九、
 九の大字は「玖」とする。
十、
 十の大字は「拾」とする。
十一、
 百の大字は「陌」とする。
十二、
 千の大字は「仟」とする。
十三、
 〇の大字は「零」とする。

第四条【一の取り扱い】
 アラビア数字で記載した時、先頭に一が来る時は、その一も大字を用いて記載しなければならない。但し、記載しなくても構わないが、その効力は書かれているものよりも序列が下位となる。


附則

一、
 この法律は、公布の日より施行する。

二、
 慣用として、一の大字に「壹」を用いても良い。

三、
 慣用として、二の大字に「貳」を用いても良い。

四、
 慣用として、三の大字に「參」を用いても良い。

五、
 慣用として、百の大字に「佰」を用いても良い。

六、
 慣用として、千の大字に「阡」を用いても良い。

七、
 慣用として、万の大字に「萬」を用いても良い。


附則(泰永六年法律第二号)

 この法律は、公布の日から施行する。



※このウェブサイトの情報は、日本国とは一切関係ありません。

PDFファイルはこちら⇒