泰永四年法律第三号
「
国民の祝日及び祭日に関する法律
」
上奏:泰永4年2月17日(金)
親署:泰永4年2月17日(金)
公布:泰永4年5月13日(土)
施行:泰永4年5月13日(土)
改正:泰永4年6月1日(木)
親署:泰永4年2月17日(金)
公布:泰永4年5月13日(土)
施行:泰永4年5月13日(土)
改正:泰永4年6月1日(木)
上諭
朕ハ茲ニ泰永四年法律第三号「国民の祝日及び祭日に関する法律」ヲ公布セシムル御 名 御 璽
泰永四年二月十七日金曜日
目次
上諭
目次
第一章 総則 第一条から第二条
第二章 国民の祝日 第三条から第十章
第三章 国民の祭日 第十一条から第二十二条
第四章 休日 第二十三条から第二十六条
附則 一
附則(泰永四年法律第六号) 一
目次
第一章 総則 第一条から第二条
第二章 国民の祝日 第三条から第十章
第三章 国民の祭日 第十一条から第二十二条
第四章 休日 第二十三条から第二十六条
附則 一
附則(泰永四年法律第六号) 一
第一章 総則
第一条【趣旨】
この法律は、国王を戴き、自由と平和と幸福を求めてやまない泰佑共和国民が美しい風習を育てつつ、より良き社会、より豊かな生活を築き上げるために制定するものである。
第二条【祝日及び祭日】
本章第一条に基づいて、国民がこぞって祝い、感謝する日を「国民の祝日」及び「国民の祭日」とする。
第二章 国民の祝日
第三条【国旗記念日】
泰佑共和国の国旗たる「君教旗」の制定を祝い、国旗について考え、国の将来に思いを致す国民の祝日を「国旗記念日」とし、その日付を三月九日とする。
第四条【憲法施行記念日】
泰佑共和国憲法の施行を祝い、憲法の意義について考える国民の祝日を「憲法施行記念日」とし、その日付を三月十日とする。
第五条【防衛記念日】
モンスター・ペアレントからの我が国に対する侮辱の攻撃に対し、国民が一丸となって勇敢に立ち向かい、我が国の尊厳と威厳を護り抜いたことを讃え、この偉業を後世に語り継ぐ国民の祝日を「防衛記念日」とし、その日付を六月七日とする。
第六条【国際協調記念日】
我が国が国際協調の精神に則った行動を初めて国際社会と共に実行した日を忘れることなく、国際協調の精神を再確認する国民の祝日を「国際協調記念日」とし、その日付を六月九日とする。
第七条【国歌記念日】
泰佑共和国の国歌たる「祖国の弥栄を」の制定を祝い、皆で国歌を奉唱し、国の将来に思いを致す国民の祝日を「国歌記念日」とし、その日付を七月三日とする。
第八条【国章記念日】
泰佑共和国の国章たる「君心拜命圖」の制定を祝い、国章の意味を理解し、国の将来に思いを致す国民の祝日を「国章記念日」とし、その日付を八月三十一日とする。
第九条【眺望記念日】
悠久の自然を感じ、未来の自分を考える国民の祝日を「眺望記念日」とし、その日付を十一月二十二日とする。
第十条【憲法公布記念日】
泰佑共和国憲法の公布を祝い、我が国の歴史を深く見詰め直す国民の祝日を「憲法公布記念日」とし、その日付を十二月十日とする。
第三章 国民の祭日
第十一条【元日】
新年の訪れを祝い、その年の抱負を決める国民の祭日を「元日」とし、その日付を一月一日とする。
第十二条【心友祭日】
人と人との繫がりを重んじ、その更なる発展を願う国民の祭日を「心友祭日」とし、その日付を二月二十三日とする。
第十三条【共和祈念祭日】
我が国の国家理念たる「共同和合」についてよく思案し、国家の安泰を祈念する国民の祭日を「共和祈念祭日」とし、その日付を三月十一日とする。
第十四条【春季靑雲祭日】
国家の繁栄と発展を願う国民の祭日を「春季靑雲祭日」とし、その日付を三月二十二日とする。
第十五条【建囶祭日】
建国を祝い、国家の弥栄を願い、愛国心を養う国民の祭日を「建囶祭日」とし、その日付を四月十日とする。
第十六条【女王生誕奉祝日】
女王の誕生を奉祝し、長寿を願う国民の祭日を「女王生誕奉祝日」とし、その日付を五月四日とする。
第十七条【新儀改革記念祭日】
我が国の大きな転換点となった新儀改革について考え、現代の礎を築いた新儀の時代に思いを致す国民の祭日を「新儀改革記念祭日」とし、その日付を五月十七日とする。
第十八条【生命祭日】
人類の生活が数多の動植物の犠牲の上に成り立っていることを再確認し、それらに対して最上の謝意を表する国民の祭日を「生命祭日」とし、その日付を六月十日とする。
第十九条【国王聖誕奉祝日】
国王の誕生を奉祝し、長寿を願う国民の祭日を「国王聖誕奉祝日」とし、その日付を九月一日とする。
第二十条【文明祭日】
人類の文明を発達させて来た先人達の苦労を労い、更なる文明の発達に努める決意を新たにする国民の祭日を「文明祭日」とし、その日付を九月十八日とする。
第二十一条【秋季靑雲祭日】
国家の繁栄と発展を願う国民の祭日を「秋季靑雲祭日」とし、その日付を十月二十二日とする。
第二十二条【大晦日】
新年を迎える準備をし、一年間を振り返る国民の祭日を「大晦日」とし、その日付を十二月三十一日とする。
第四章 休日
第二十三条【休日】
国民の祝日及び国民の祭日は、休日とする。
第二十四条【振替休日】
第一項国民の祝日又は国民の祭日が土曜日に当たる時は、最も近い国民の祝日及び国民の祭日でない日を「振替休日」とし、休日とする。なお、振替休日にするべき日が定まらない時は、金曜日に近い方の日を振替休日とする。
第二項
国民の祝日又は国民の祭日が日曜日に当たる時は、最も近い国民の祝日及び国民の祭日でない日を「振替休日」とし、休日とする。なお、振替休日にするべき日が定まらない時は、月曜日に近い方の日を振替休日とする。
第二十五条【六要大極殿臨時大祭礼休日】
この法律に定める国民の祝日及び祭日以外の日に、六要大極殿に於いて重大な祭礼を行うことになった時は、勅命を以て、その日を「六要大極殿臨時大祭礼休日」とし、休日とする。
第二十六条【特別休日】
或る平日の前日及びその翌日が国民の祝日或いは国民の祭日、又は何等かの事由によって休日となった時は、その日が国民の祝日及び国民の祭日でない時に限って「特別休日」とし、休日とする。
附則
一、
この法律は、公布の日より施行する。
附則(泰永四年法律第六号)
一、
この改正の法律は、泰永四年六月一日より施行する。