泰永四年法律第五号
「外 国 法 」
上奏:泰永4年5月6日(土)
親署:泰永4年5月15日(月)
公布:泰永4年5月15日(月)
施行:泰永4年5月15日(月)
改正:泰永4年7月1日(土)
廃止:泰永5年8月22日(水)
親署:泰永4年5月15日(月)
公布:泰永4年5月15日(月)
施行:泰永4年5月15日(月)
改正:泰永4年7月1日(土)
廃止:泰永5年8月22日(水)
上諭
朕ハ茲ニ泰永四年法律第五号「外国法」ヲ公布セシムル御 名 御 璽
泰永四年五月十五日月曜日
目次
上諭
目次
第一章 総則 第一条
第二章 外国 第二条から第五条
附則 一
目次
第一章 総則 第一条
第二章 外国 第二条から第五条
附則 一
第一章 総則
第一条【趣旨】
この法律は、我が国が国家として認めている外国を明確に定め、我が国の憲法、法律、その他の命令において定められている外国や他国と言ったものが具体的に何を指しているのかを明確に定めるために制定するものである。
第二章 外国
第二条【外国】
次に掲げる国家を、泰佑共和国から見た外国とする。
一、
サキコランド
二、
サンシャイン共和国
三、
大日生帝国
四、
大陰茎帝国
五、
仟秊百合共和國
六、
妖精公国
七、
第二银河人民共和国
第三条【国家】
泰佑共和国は、第二条に定める国家を正式に国家として認める。
第四条【主権の不可侵】
泰佑共和国と外国は、互いにその主権を侵してはならない。
第五条【国号の表記】
泰佑共和国が発する公文書に外国の国号を表記する時は、第二条のものに拠る。
附則
一、
この法律は、公布の日より施行する。
附則(泰永四年法律第八号)
一、
この改正の法律は、公布の日より施行する。