泰永四年法律第二号
「官吏の基本給に関する法律」
上奏・泰永4年2月17日(金)
親署・泰永4年2月17日(金)
公布・泰永4年5月13日(土)
親署・泰永4年2月17日(金)
公布・泰永4年5月13日(土)
施行・泰永4年5月13日(土)
廃止・泰永6年7月14日(土)
廃止・泰永6年7月14日(土)
上諭
朕ハ茲ニ泰永四年法律第二号「管理の基本給に関する法律」ヲ公布セシムル
御 名 御 璽
泰永四年二月十七日金曜日
目次
上諭
目次
第一章 総則 第一条
第二章 官吏の基本給 第二条から第七条
附則 一から二
第一章 総則
第一条【趣旨】
この法律は、官吏に対して支払う給与のうちの基本給について定めるものである。
第二章 官吏の基本給
附則
第二条【官吏の基本給】
官吏に支払う基本給を、次に掲げる各号の通り定める。
一、
内閣総理大臣、上院議長、下院議長、及び国民最高裁判所長官たる者の基本給は、伍仟熠とする。
二、
政事議会の議員たる者の基本給は、参仟熠とする。
三、
政事議会の政安院長たる者の基本給は、伍陌熠とする。
四、
政安院の役員たる者の基本給は、弐陌熠とする。
五、
府長たる者の基本給は、肆仟熠とする。
六、
官職たる者の基本給は、壱仟伍陌熠とする。
七、
国務大臣たる者の基本給は、参仟伍陌熠とする。
八、
内閣官房長官たる者の基本給は、弐仟捌陌熠とする。
九、
省の附属庁の長たる者の基本給は、壱仟伍陌熠とする。
十、
泰佑中央銀行総裁たる者の基本給は、壱仟弐陌熠とする。
十一、
内閣の附属局の長たる者の基本給は、壱仟熠とする。
十二、
一、
内閣総理大臣、上院議長、下院議長、及び国民最高裁判所長官たる者の基本給は、伍仟熠とする。
二、
政事議会の議員たる者の基本給は、参仟熠とする。
三、
政事議会の政安院長たる者の基本給は、伍陌熠とする。
四、
政安院の役員たる者の基本給は、弐陌熠とする。
五、
府長たる者の基本給は、肆仟熠とする。
六、
官職たる者の基本給は、壱仟伍陌熠とする。
七、
国務大臣たる者の基本給は、参仟伍陌熠とする。
八、
内閣官房長官たる者の基本給は、弐仟捌陌熠とする。
九、
省の附属庁の長たる者の基本給は、壱仟伍陌熠とする。
十、
泰佑中央銀行総裁たる者の基本給は、壱仟弐陌熠とする。
十一、
内閣の附属局の長たる者の基本給は、壱仟熠とする。
十二、
下級裁判所の判事たる者の基本給は、弐仟伍陌熠とする。
第三条【昇給の不可】
官吏の基本給に於いては、昇給させることが出来ない。
第四条【降給の不可】
官吏の基本給に於いては、降給させることが出来ない。
第五条【基本給の返納】
官吏は、基本給を何等かの正当の理由の有る時は、これの一部、或いは全てを国庫に返納することが出来る。
第六条【基本給の支払】
基本給を支払う時は、泰佑中央銀行券を用いる。
第七条【基本給の財源】
官吏の基本給は、年度予算に計上する。
附則
一、
この法律は、公布の日より施行する。
二、
この法律の施行時期、及び給基本給支払の準備完了の時期に拘わらず、基本給は泰永四年一月分より支払を開始する。
この法律の施行時期、及び給基本給支払の準備完了の時期に拘わらず、基本給は泰永四年一月分より支払を開始する。
附則(泰永六年法律第三号)
この法律は、公布の日から施行する。