泰永四年法律第八号
「外 国 法 の第 一 改 正 に関 する法 律 」
上奏:泰永4年6月30日(金)
親署:泰永4年6月30日(金)
公布:泰永4年7月1日(土)
施行:泰永4年7月1日(土)
親署:泰永4年6月30日(金)
公布:泰永4年7月1日(土)
施行:泰永4年7月1日(土)
上諭
朕ハ茲ニ泰永四年法律第八号「外国法の第一改正に関する法律」ヲ公布セシムル御 名 御 璽
泰永四年六月三十日金曜日
目次
上諭
第一章 総則 第一条
第二章 改正 第二条
附則 一
第一章 総則 第一条
第二章 改正 第二条
附則 一
第一章 総則
第一条【趣旨】
この法律は、泰永四年法律第五号「外国法」を改正する為に制定するものである。
第二章 改正
第二条【改正の一】
泰永四年法律第五号「外国法」第二条に次に掲げる通り、第七号を追加する。第二银河人民共和国
附則
一、
この改正の法律は、公布の日より施行する。