泰永三年法律第五号
「議 会 開 設 前 に公 布 及 び施 行 された一 部 の法 律 の廃 止 に関 する法 律 」
上奏:泰永03年12月18日
親署:泰永03年12月18日
公布:泰永04年02月17日
施行:泰永04年02月17日
親署:泰永03年12月18日
公布:泰永04年02月17日
施行:泰永04年02月17日
上諭
朕ハ茲ニ泰永三年法律第五号「議会開設前に公布及び施行された一部の法律の廃止に関する法律」ヲ公布セシムル御 名 御 璽
泰永三年十二月十八日日曜日
目次
上諭 | |||
第一章 | 総則 | 第一条 | |
第二章 | 廃止 | 第二条から第六条 | |
附則 | 一 |
第一章 総則
第一条【趣旨】
この法律は、泰永三年十二月十四日水曜日に開設された我が国の議会、政事議会が、国民の信託によって開設された国唯一の立法機関であることを再認識し、その議会の議決を経ていない一部の法律が、違憲であると断定し、これらを廃止する為に制定したものである。
第二章 廃止
第二条【廃止する法律】
この法律で廃止する法律は次に掲げる各号の通りとする。一、 泰永三年法律第一号「列車の定義及びその記録に関する法律」
二、 泰永三年法律第二号「市原悦子の保護に関する法律」
第三条【廃止する理由の一】
泰永三年法律第一号「列車の定義及びその記録に関する法律」を廃止する理由は、現在は該当の法律が制定された時と比べ、社会情勢が大きく変化しており、該当の法律の必要性が無くなったからである。
第四条【廃止する理由の二】
泰永三年法律第二号「市原悦子の保護に関する法律」を廃止する理由は、該当の法律が泰佑共和国憲法第三十六条に規定する思想及び良心の自由を侵している可能性があるからである。
第五条【廃止しない法律】
本章第二条に定める法律以外は、廃止しない。
第六条【刑罰からの解放】
泰永三年法律第二号「市原悦子の保護に関する法律」に基づき刑罰を受けているものは、この法律の施行の日を以て、直ちにその刑罰から解かれる。