泰永三年法律第二号
「市 原 悦 子 の保 護 に関 する法 律 」
上奏:泰永03年11月20日
親署:泰永03年11月23日
公布:泰永03年11月23日
施行:泰永03年11月23日
廃止:泰永04年02月17日
親署:泰永03年11月23日
公布:泰永03年11月23日
施行:泰永03年11月23日
廃止:泰永04年02月17日
上諭
朕ハ茲ニ泰永三年法律第二号「市原悦子の保護に関する法律」ヲ公布セシムル御 名 御 璽
泰永三年十一月二十三日水曜日
目次
上諭 | |||
目次 | |||
第一章 | 総則 | 第一条 | |
第二章 | 市原悦子の保護 | 第二条から第三条 | |
第三章 | 刑罰 | 第四条 | |
第四章 | 市原悦子の定義 | 第五条 | |
附則 | 一 |
第一章 総則
第一条【趣旨】
この法律は、市原悦子を崇め、敬う為に制定するものである。
第二章 市原悦子の保護
第二条【市原悦子の不可侵】
何人も、市原悦子を侵してはならない。
第三条【市原悦子の発言】
何人も、市原悦子の発言を軽んじて発してはならない。尚、発する場合は、心を込めて、誠心誠意、同氏を愛した上で行うこと。
第三章 刑罰
第四条【刑罰】
本法律に反した時、違反者は国籍、性別、年齢等を問わず、五百熠以上、或いはそれに相当する所有物の押収、又は十年以上三十年以下の禁固、若しくはその両方を科する。尚、本法律違反の者は、泰佑共和国内で違反行為を行った者とする。
第四章 定義
第五条【市原悦子の発言の定義】
本法律に定める市原悦子の発言は、シグノシステムジャパンが開発した「市原悦子の癒しボイススタンプ」にて、同氏が発言している言葉とする。