泰永三年条約第一号
「北 要 条 約 」
締結:泰永3年10月28日(金)
批准:泰永3年10月28日(金)
上奏:泰永3年10月29日(土)
公布:泰永3年10月31日(月)
発効:泰永3年10月31日(月)
批准:泰永3年10月28日(金)
上奏:泰永3年10月29日(土)
公布:泰永3年10月31日(月)
発効:泰永3年10月31日(月)
プライバシー保護の観点より、条約中の人名は(りんご)又は(芳名)と表記しました。
上諭
朕ハ茲ニ泰永三年条約第一号「北要条約」ヲ公布セシムル御 名 御 璽
泰永三年十月三十一日月曜日
北要条約
第一条
(りんご)は、市原悦子が唯一無二の至尊であることを認め、今後、市原悦子に対する一切の不敬な行為を行わないこと。
第二条
(りんご)は、泰佑共和国が世界に認められている独立国家であると認め、今後はそれに相応する対応をとること。
第三条
(りんご)は、泰佑共和国の王室が世界に認められている王室であると認め、今後はそれに相応する接遇をとること。
第四条
(りんご)は、泰佑共和国政府に対し、三百侃相当の賠償金を支払うこと。
第五条
泰佑共和国及び(りんご)は、本条約が批准された日を以て、直ちに両軍ともに戦闘行為を完全に停止し、三箇月以内に両軍を各の本国に引き揚げること。
第六条
本条約は泰佑共和国国王と(りんご)が締結し、批准は泰佑共和国の北要州に於いて、泰永三年、また、林檎十七年の十月二十八日金曜日に行われる。本条約の批准を宣言する | 本条約の批准を宣言する |
泰永三年十月二十八日金曜日 | 林檎十七年十月二十八日金曜日 |
泰佑共和国全権委員 | (りんご)全権委員 |
(芳名) | (芳名) |